標識で使われる「大型等」とは、大型自動車だけを指す略称である。
The abbreviation "大型等" refers only to large motor vehicles.
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解説
付表4では「大型等」は、大型自動車、特定中型自動車及び大型特殊自動車の3種類をまとめた略称です。大型自動車だけではありません。
原文
大型自動車、特定中型自動車及び大型特殊自動車
出典: 交通の方法に関する教則 付表4 車両の種類と略称 · 国家公安委員会告示第3号
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