
この標識のあるところは、自動車や原動機付自転車のほか、自転車も通行することができない。
Where this sign is posted, bicycles are barred as well as cars and mopeds.
この文は「○ 正しい」
解説
「車両通行止め」の標識です。法律上の「車両」には自動車・原動機付自転車・軽車両(自転車を含む)・トロリーバスが含まれるため、自転車も通行できません。
この標識について
- 名称
- 車両通行止め
- 意味
- 車両(自動車・原動機付自転車・軽車両)の通行を禁止する標識です。歩行者は通れます。
原文
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
出典: 道路交通法 第二条第一項第八号(定義) · 昭和35年法律第105号
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