仮免ドリル
白地の丸に赤い縁。中央に太い赤の斜め線が 1 本引かれている。

この標識のあるところは、自動車や原動機付自転車のほか、自転車も通行することができない。

Where this sign is posted, bicycles are barred as well as cars and mopeds.

この文は「○ 正しい」

解説

「車両通行止め」の標識です。法律上の「車両」には自動車・原動機付自転車・軽車両(自転車を含む)・トロリーバスが含まれるため、自転車も通行できません。

この標識について

名称
車両通行止め
意味
車両(自動車・原動機付自転車・軽車両)の通行を禁止する標識です。歩行者は通れます。

原文

自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

出典: 道路交通法 第二条第一項第八号(定義) · 昭和35年法律第105号

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