中型免許を受けた人は、21歳未満であっても、どの中型自動車でも制限なく運転することができる。
A holder of a medium vehicle licence may drive any medium vehicle without restriction even if under 21.
この文は「× 誤り」
解説
第85条第6項により、21歳未満の人や経験が通算3年に達しない人は、決められた中型自動車・準中型自動車を運転できません。
原文
6中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
出典: 道路交通法 第八十五条(第一種免許) · 昭和35年法律第105号
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