中型免許を受けた人のうち、決められた中型自動車を運転できないのは、22歳に満たない人である。
Among people who hold a medium-vehicle licence, the ones who may not drive certain medium vehicles are those under 22 years of age.
この文は「× 誤り」
解説
条文では中型自動車について「二十歳に満たないもの」と定められており、22歳ではありません。大型は21歳、中型は20歳が基準です。
原文
法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。 一 前項第一号に掲げる者であつて二十歳に満たないもの自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車
出典: 道路交通法施行令 第三十二条の二(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車) · 昭和35年政令第270号
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