多通行帯道路であっても、道路標識等により一般原動機付自転車(原付)が中央または右側端に寄るべきことが指定されているときは、二段階右折の方法によらなくてよい。
Even on a multi-lane road, if a road sign designates that general motorized bicycles (mopeds) should move to the center or right edge, the two-stage right turn method does not apply.
この文は「○ 正しい」
解説
第34条第5項ただし書きのとおりです。標識で中央または右側端に寄るべきことが指定されていれば、側端に沿う二段階右折の義務は適用されません。
原文
ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
出典: 道路交通法 第三十四条(左折又は右折) · 昭和35年法律第105号
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