エンジンやモーターなど原動機を使うものは、どんな場合でも「歩行補助車等」には含まれない。
A device with a motor or engine can never be classified as a "walking aid or similar device" under any circumstances.
この文は「× 誤り」
解説
施行令第一条は「原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る」と定めており、原動機付きでも定められた基準を満たせば歩行補助車等に含まれます。一律に除外されるわけではありません。
原文
次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
出典: 道路交通法施行令 第一条(歩行補助車等) · 昭和35年政令第270号
Advertisement
この問題の背景を解説したガイド
関連する問題
力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。
50 問の模試を始める