「反則行為」(交通反則通告制度の対象となる違反)とは、道路交通法の罰則に当たる行為のうち、法律で定められた比較的軽い種類のものであって、車両等の運転者がしたものをいう。
A "hansoku" violation (one handled under the fixed-penalty traffic ticket system) means a comparatively minor offence of a type specified by law, punishable under the Road Traffic Act and committed by the driver of a vehicle.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第125条第1項は「反則行為」を、罰則に当たる行為のうち法律の別表に列挙された比較的軽い違反で、車両等の運転者がしたものと定めています。したがって正しい記述です。
原文
この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
出典: 道路交通法 第百二十五条(通則) · 昭和35年法律第105号
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