70歳以上75歳未満の人は、加齢による身体機能の低下が運転に影響するおそれがあるときは、高齢者マークを付けて運転するよう努めなければならない。
If you are aged 70 to 74 and age-related decline in physical function may affect your driving, you should make an effort to display the older-driver mark.
この文は「○ 正しい」
解説
正しいです。70歳以上75歳未満の人は、加齢による身体機能の低下が運転に影響するおそれがあるときに高齢者マークを付けるよう努める義務があります。なお75歳以上に表示を義務づける第71条の5第3項は、附則第22条によって当面適用しないこととされているため、75歳以上の人も同じく努力義務です。
原文
普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
出典: 道路交通法 第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務) · 昭和35年法律第105号
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