無免許運転をした人の罰則は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である。
The penalty for driving without a licence is imprisonment of up to 5 years or a fine of up to 1,000,000 yen.
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解説
道路交通法第117条の2の2第1項第1号が定める無免許運転の罰則は「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。数値が異なります。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: 道路交通法 第百十七条の二の二 · 昭和35年法律第105号
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