妨害する目的でクラクションを鳴らす行為や、前照灯を不適切に使う行為は、道路交通法が定める妨害運転(あおり運転)の行為には含まれていない。
Sounding the horn or misusing the headlights to harass another driver is not among the obstructive-driving (road rage) acts listed in the Road Traffic Act.
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解説
道路交通法第117条の2の2第1項第8号は、警音器の使用等(第54条第2項)の違反や車両等の灯火(第52条第2項)の違反も、妨害運転の行為として挙げています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。…ト第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為チ第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為リ第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
出典: 道路交通法 第百十七条の二の二 · 昭和35年法律第105号
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