仮免ドリル

疲れていて正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること(過労運転)は、道路交通法では罰則の対象とされていない。

Driving while so fatigued that you may not be able to drive properly is not covered by any penalty in the Road Traffic Act.

この文は「× 誤り」

解説

道路交通法第117条の2の2第1項第7号は「第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者」を、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象として明記しています。

原文

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。…第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第一項第三号の規定に該当する者を除く。)

出典: 道路交通法 第百十七条の二の二 · 昭和35年法律第105号

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