運転者が酒に酔っていると知りながらその車に同乗した人も、実際にその運転者が酒に酔った状態で運転したときは罰則の対象となる。
A passenger who rides knowing the driver is intoxicated is also punishable if the driver actually drives in that state.
この文は「○ 正しい」
解説
条文は、同乗者が「当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら」違反し、実際に運転者が酒に酔った状態で運転したときを罰則の対象としています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。…第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
出典: 道路交通法 第百十七条の二の二 · 昭和35年法律第105号
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