警察の車が違反している車などを取り締まるときは、どんな場合でも必ずサイレンを鳴らさなければならない。
When a police vehicle is taking enforcement action against a vehicle that is committing a violation, it must always sound its siren, without exception.
この文は「× 誤り」
解説
ただし書きにより、警察用自動車が違反している車両等を取り締まる場合で、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らさなくてもよいとされています。「どんな場合でも必ず」ではありません。
原文
ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
出典: 道路交通法施行令 第十四条(緊急自動車の要件) · 昭和35年政令第270号
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