仮免許による運転練習は、高速自動車国道や自動車専用道路では行うことができない。
Practice driving with a provisional (learner's) licence may not be done on expressways or motor-vehicle-only roads.
この文は「○ 正しい」
解説
練習は「高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路」で行うと定められています。つまり高速道路や自動車専用道路での練習は認められていません。
原文
(仮免許による運転練習)第二十一条の十七法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
出典: 道路交通法施行規則 第二十一条の十七(仮免許による運転練習) · 昭和35年総理府令第60号
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