仮免許で練習運転をするときは、車の前面だけに仮免許練習中の標識を付ければよい。
When practising with a provisional licence, you only need to display the practice sign on the front of the car.
この文は「× 誤り」
解説
第87条第3項では、標識は前面及び後面の両方に付けなければならないと定められています。
原文
仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
出典: 道路交通法 第八十七条(仮免許) · 昭和35年法律第105号
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