自分の車を人に貸した場合、借りた人が無免許で運転しても、貸した人が罰せられることはない。
If you lend someone your car and they drive it without a licence, the person who lent the car is never punished.
この文は「× 誤り」
解説
条文の第二号は、無免許運転等の禁止(第六十四条第二項)に違反して車を提供した者を、提供を受けた者が実際に無免許で運転した場合に罰則の対象としています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。…第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)
出典: 道路交通法 第百十七条の二の二 · 昭和35年法律第105号
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