お酒を飲んだ人に車を貸した場合、その人が酒に酔った状態で運転しなかったときでも、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される。
If you lend your vehicle to someone who has been drinking, the penalty of up to 5 years imprisonment or a 1,000,000 yen fine applies even if that person never actually drives while drunk.
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解説
道路交通法第117条の2は「提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る」としており、実際に酔って運転したときに限られます。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。…第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
出典: 道路交通法 第百十七条の二 · 昭和35年法律第105号
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