前の車が右折のために寄ろうとして合図を出したので、その進路変更を妨げないように速度を落とした。
The vehicle ahead signalled that it was moving over to turn right, so I eased off rather than get in its way.
この文は「○ 正しい」
解説
正しいです。後方の車は、合図をした車の進路変更を妨げてはなりません。自分が急に速度や方向を変えなければならなくなる場合は別ですが、ここでは早めに速度を落として譲っています。
原文
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
出典: 道路交通法 第三十四条(左折又は右折) · 昭和35年法律第105号
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