
この標識のあるところでも、貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のものは駐車にあたらない。
Where this sign is posted, a stop to load or unload goods lasting no more than five minutes does not count as parking.
この文は「○ 正しい」
解説
貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のものは、法律上の駐車から除かれています。
この標識について
- 名称
- 駐車禁止
- 意味
- 車両の駐車を禁止する標識です。駐車にあたらない停車(人の乗り降りなど)は禁止されていません。
原文
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
出典: 道路交通法 第二条(定義) · 昭和35年法律第105号
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