
この標識のある交差点では、一般原動機付自転車(原付)はあらかじめ道路の左端に寄って右折しなければならない。
At an intersection with this sign, a general motorized bicycle (moped) must move to the left edge of the road before turning right.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。この標識は自動車と同じ方法での右折、つまり小回り右折を指定しています。あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を通ります。
この標識について
- 名称
- 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)
- 意味
- 一般原動機付自転車が二段階右折をせず、自動車と同じ方法で右折しなければならないことを示します。
原文
交通法第三十四条第五項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。
出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)(三二七の九) · 昭和35年総理府・建設省令第3号
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