仮免ドリル
青地の丸。左寄りに白いラッパが横向きに描かれ、その右側に白いギザギザの帯が二本、左を向いて並んでいる。

この標識に従うには、警音器を鳴らすことに加えて、一時停止もしなければならない。

To obey this sign you must come to a complete stop in addition to sounding the horn.

この文は「× 誤り」

解説

誤りです。警笛鳴らせが求めるのは警音器を鳴らすことだけで、一時停止は求めていません。見通しのきかない場所を知らせるために置かれています。

この標識について

名称
警笛鳴らせ
意味
警音器を鳴らさなければならない場所であることを示します。

原文

交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。

出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 警笛鳴らせ(三二八) · 昭和35年総理府・建設省令第3号

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