仮免ドリル
青地の丸。左寄りに白いラッパが横向きに描かれ、その右側に白いギザギザの帯が二本、左を向いて並んでいる。

この標識は、警音器の使用を禁止する標識である。

This sign prohibits the use of the horn.

この文は「× 誤り」

解説

誤りです。逆で、警笛鳴らせは警音器を鳴らさなければならない場所であることを示す標識です。警音器は、この標識があるところと危険を防ぐためやむを得ないときに鳴らします。

この標識について

名称
警笛鳴らせ
意味
警音器を鳴らさなければならない場所であることを示します。

原文

交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。

出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 警笛鳴らせ(三二八) · 昭和35年総理府・建設省令第3号

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