
この標識のある場所で、警音器を鳴らし、完全には止まらずに速度を落として通過した。
At a place with this sign, I sounded the horn and passed through at reduced speed without stopping completely.
この文は「○ 正しい」
解説
正しい行動です。警笛鳴らせが求めるのは警音器を鳴らすことだけで、一時停止は求めていません。見通しのきかない場所に置かれるので、速度は落として通ります。
この標識について
- 名称
- 警笛鳴らせ
- 意味
- 警音器を鳴らさなければならない場所であることを示します。
原文
交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。
出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 警笛鳴らせ(三二八) · 昭和35年総理府・建設省令第3号
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