
この標識のあるところでも、普通乗用自動車は通行することができる。
Where this sign is posted, ordinary passenger cars may still pass.
この文は「○ 正しい」
解説
禁止されるのは大型の貨物自動車などです。普通乗用自動車は対象ではありません。
この標識について
- 名称
- 大型貨物自動車等通行止め
- 意味
- 大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車の通行を禁止します。
原文
交通法第八条第一項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が八千キログラム以上、最大積載量が五千キログラム以上又は乗車定員が十一人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。
出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 大型貨物自動車等通行止め(三〇五) · 昭和35年総理府・建設省令第3号
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