
この標識のあるところでも、道路の右側部分にはみ出さない追越しであれば、やめる必要はない。
Where this sign is posted, you do not have to abandon an overtaking manoeuvre that does not cross into the right-hand side of the road.
この文は「○ 正しい」
解説
正しいです。この標識が禁じるのは、追越しのために右側部分にはみ出すことです。はみ出さずにできる追越しは禁止されていません。
この標識について
- 名称
- 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
- 意味
- 追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行することを禁止する標識です。右側にはみ出さない追越しは禁止されていません。
原文
交通法第十七条第五項第四号の道路標識により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。
出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(三一四) · 昭和35年総理府・建設省令第3号
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