仮免ドリル
白地の丸に赤い縁。中央に青い乗用車と青いオートバイが上下に並べて描かれ、その上に赤い斜め線が引かれている。

この標識は、標示板に描かれた種類の車両の通行をまとめて禁止している。

This sign bars all the vehicle types drawn on its face together.

この文は「○ 正しい」

解説

「車両(組合せ)通行止め」の標識です。描かれている車両の種類がすべて禁止されます。

この標識について

名称
車両(組合せ)通行止め
意味
標示板に描かれた種類の車両の通行をまとめて禁止します。

原文

道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止すること。

出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 車両(組合せ)通行止め(三一〇) · 昭和35年総理府・建設省令第3号

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