仮免ドリル
白地の丸に赤い縁。中央に太い赤の斜め線が 1 本引かれている。

この標識がある道路を通行する車両は、徐行しなければならない。

A vehicle on a road with this sign must proceed slowly.

この文は「× 誤り」

解説

誤りです。車両通行止めは車両の通行を禁止する標識で、徐行を指定するものではありません。徐行を指定するのは、青地に「徐行」と書かれた別の標識です。

この標識について

名称
車両通行止め
意味
車両(自動車・原動機付自転車・軽車両)の通行を禁止する標識です。歩行者は通れます。

原文

道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。

出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 車両通行止め(三〇二) · 昭和35年総理府・建設省令第3号

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