上り坂の頂上付近では徐行しなければならないが、勾配の急な下り坂では徐行しなくてよい。
You must slow down near the top of an uphill slope, but you do not need to slow down on a steep downhill slope.
この文は「× 誤り」
解説
道路交通法第42条第2号は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂のいずれを通行するときも徐行しなければならないと定めています。勾配の急な下り坂も徐行すべき場所です。
原文
二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。
出典: 道路交通法 第四十二条(徐行すべき場所) · 昭和35年法律第105号
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