外国の免許について通算する「外国免許期間」とは、その免許を受けていた期間のうち、その外国等に滞在していた期間のことをいう。
For a foreign licence, the "foreign licence period" counted here means only the part of the licence-holding period during which the person was staying in that foreign country or region.
この文は「○ 正しい」
解説
第1項第3号は、外国等の免許を受けていた期間のうち、その外国等に滞在していた期間を「外国免許期間」と定義しています。
原文
当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して三年以上であり
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の三(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者) · 昭和35年政令第270号
Advertisement
この問題の背景を解説したガイド
関連する問題
力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。
50 問の模試を始める