仮免ドリル

自衛官として特例により大型免許を受けた人で21歳に満たない人は、自衛官が運転する自衛隊用自動車を除いて、大型自動車を運転することができない。

A person who obtained a large-vehicle licence under the special provision for Self-Defense Force personnel and is under 21 may not drive large vehicles, except Self-Defense Force vehicles driven by SDF personnel.

この文は「○ 正しい」

解説

正しいです。道路交通法施行令第32条の2第1項第1号は、自衛官として特例により大型免許を受けた21歳未満の者について、運転できない大型自動車を「自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車」と定めています。つまり自衛官が運転する自衛隊用自動車だけが例外です。なお受験資格特例教習を修了して大型免許を受けた者は同項第2号に当たり、制限の内容が異なります。

原文

一第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で二十一歳に満たないもの又は第三十四条第一項に規定する者に該当して大型自動車免許を受けた者自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車二前号に掲げる者以外の者第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動車2法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

出典: 道路交通法施行令 第三十二条の二(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車) · 昭和35年政令第270号

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