仮免ドリル

装置が法令の基準に合わないため交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼすおそれがある車は「整備不良車両」とされ、運転することも、人に運転させることも禁止されている。

A vehicle whose equipment fails to meet legal standards, creating a traffic hazard or a nuisance to others, counts as a "poorly maintained vehicle"; you must neither drive it nor let someone else drive it.

この文は「○ 正しい」

解説

条文どおりです。運転する行為だけでなく、他人に運転させる行為も禁止されています。

原文

交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

出典: 道路交通法 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止) · 昭和35年法律第105号

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