道路外に出ようとする車が合図をして進路を変えようとしているときは、後ろの車は自分が急に速度や方向を変えなければならなくなる場合でも、その進路変更を妨げてはならない。
When a vehicle signals to change course in order to leave the road, the vehicle behind must not obstruct it, even if doing so would force that vehicle to change its own speed or direction suddenly.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。条文は「その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き」としています。後続車に急な操作を強いてまで譲る義務はありません。
原文
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
出典: 道路交通法 第二十五条(道路外に出る場合の方法) · 昭和35年法律第105号
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