仮免ドリル

停留所で乗客の乗り降りのため停まっていた路線バスが発進の合図をしたときは、後ろの車はそのバスを追越してはならない。

When a route bus that stopped at a bus stop to let passengers on and off signals that it is pulling out, the vehicle behind must not overtake it.

この文は「× 誤り」

解説

誤りです。条文が求めているのは、発進の合図をしたバスの進路変更を妨げないことです。追越しそのものは禁じられておらず、自分が急に速度や方向を変えなければならなくなる場合は譲る義務もありません。

原文

(乗合自動車の発進の保護)第三十一条の二停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

出典: 道路交通法 第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護) · 昭和35年法律第105号

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