耳が聞こえない人は、白か黄色のつえを持って道路を通行してはならない。
A person who cannot hear must not walk on a road carrying a white or yellow cane.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。条文は「目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)」としており、耳が聞こえない人は除外されています。
原文
目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
出典: 道路交通法 第十四条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) · 昭和35年法律第105号
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