仮免ドリル

「路線バス等」に含まれるのは決まった路線を定期運行する乗合バスだけで、通学・通園バスは含まれない。

The category of "route buses, etc." covers only scheduled-route public buses; school and kindergarten buses are not included.

この文は「× 誤り」

解説

施行令第10条は、路線定期運行の乗合バスに加えて、通学通園バスも「路線バス等」に含めています。含まれないとする記述は誤りです。

原文

(路線バス等の範囲)第十条法第二十条の二第一項の政令で定める自動車は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第七十一条第二号の三に規定する通学通園バスその他人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したものとする。

出典: 道路交通法施行令 第十条(路線バス等の範囲) · 昭和35年政令第270号

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