在取得准中型驾驶执照之日以前的6个月以内,曾在外国取得相当于准中型汽车的车辆的驾驶执照,并且在持有该执照期间停留在该外国的时间合计满1年以上的人,可以免除初心运转者标识的粘贴义务。
準中型免許を受けた日の前6か月以内に外国で準中型自動車に相当する車の免許を受けており、その免許を持っていた間に外国に滞在していた期間が通算1年以上ある人は、初心運転者標識の表示義務が免除される。
这句话是“○ 正确”
解析
施行令第26条の4第1項第3号把持有外国驾驶执照的期间当中,停留在该外国的期间合计满1年以上的人列为免除对象。
原文
現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
出处: Order for Enforcement of the Road Traffic Act — 道路交通法施行令 第二十六条の四(初心運転者標識の表示義務を免除される者) · Cabinet Order No.270 of 1960
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