即使违反有关通过铁道路口的规定,也不属于道路交通法上的处罚对象。
踏切の通過に関する規定に違反しても、道路交通法上の処罰の対象にはならない。
这句话是“× 错误”
解析
道路交通法第119条第1項第5号把违反第33条第1項・第2項(铁道路口的通过)列为处罚对象。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。…五第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
出处: Road Traffic Act — 道路交通法 第百十九条 · Act No.105 of 1960
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