同乗者が妨げてはならないのは運転者による警察への報告だけであり、事故現場での救護などの措置を妨げることは禁止されていない。
The only thing passengers are forbidden to obstruct is the driver's report to the police; obstructing the driver from taking rescue and safety measures at the scene is not prohibited.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「措置を講じ、又は……報告をするのを妨げてはならない」としており、報告だけでなく事故現場での措置を妨げることも禁止されています。どちらか一方だけではありません。
原文
当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
出典: 道路交通法 第七十三条(妨害の禁止) · 昭和35年法律第105号
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