速度・駐車・積載や運転者の心身の状態に関する決まりを守らせることは運転者本人だけの責任であり、車の使用者にはそのような努力義務はない。
Complying with the rules on speed, parking, loading, and the driver's physical and mental condition is solely the driver's responsibility, and the vehicle's user (the employer/operator) has no obligation to make efforts in this regard.
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解説
条文第2項は、車両の使用者は運転者に対し、速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関する法令の事項を遵守させるように努めなければならないと定めています。使用者にも努力義務があります。
原文
車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
出典: 道路交通法 第七十四条(車両等の使用者の義務) · 昭和35年法律第105号
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