交通事故が起きたとき、その車に乗っていた運転者以外の同乗者は、運転者が救護などの措置をとったり警察へ報告したりするのを妨げてはならない。
After a traffic accident, passengers in the vehicle (other than the driver) must not interfere with the driver taking the required measures or reporting the accident to the police.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第73条は、事故に関係した車に乗っていた運転者等以外の者は、運転者等が第72条第1項前段の措置を講じ、又は同項後段の報告をするのを妨げてはならないと定めています。同乗者にもこの義務があります。
原文
当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
出典: 道路交通法 第七十三条(妨害の禁止) · 昭和35年法律第105号
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