仮免ドリル

反則行為をした人が18歳未満である場合は、「反則者」に当たらない。

A person who commits such a violation is not a "hansokusha" if they are under 18 years old.

この文は「× 誤り」

解説

条文が「反則者」から除外しているのは十六歳未満の者です。18歳未満ではないため誤りです。

原文

三 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者四十六歳未満の者

出典: 道路交通法 第百二十五条(通則) · 昭和35年法律第105号

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