運転免許証を他人に譲り渡したり貸したりした人は、罰金に処せられることがある。
A person who gives away or lends their driver's licence to someone else may be fined.
この文は「○ 正しい」
解説
第十五号で、免許証や国外運転免許証などを他人に譲り渡し、又は貸与した者が罰則の対象とされています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。…免許証、免許情報記録個人番号カード、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
出典: 道路交通法 第百二十条 · 昭和35年法律第105号
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