特定自動運行(自動運転)で他人の建物を壊してしまった場合は、その運行を行う者に罰則が科されることはない。
If someone else's building is damaged during a designated automated driving operation, no penalty can be imposed on the person conducting that operation.
この文は「× 誤り」
解説
第2項で、特定自動運行を行う者などが業務上必要な注意を怠り、または重大な過失により他人の建造物を損壊したときも、六月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金に処すると定められています。
原文
特定自動運行を行う者又は特定自動運行のために使用される者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により、特定自動運行によつて他人の建造物を損壊したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
出典: 道路交通法 第百十六条 · 昭和35年法律第105号
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