人の死傷があった交通事故で救護義務に違反した場合の「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」は、自転車などの軽車両の運転者にも適用される。
The penalty of up to 5 years imprisonment or a 500,000 yen fine for failing to give aid after an injury accident also applies to riders of light vehicles such as bicycles.
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解説
道路交通法第117条第1項はかっこ書きで「軽車両を除く」と明記しています。したがって自転車などの軽車両の運転者はこの罰則の対象から外れます。
原文
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: 道路交通法 第百十七条 · 昭和35年法律第105号
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