運転者に酒を出した人は、酒を出された人が実際に運転したかどうかに関係なく、酒類提供の罰則が適用される。
A person who serves alcohol to a driver is punished for supplying alcohol regardless of whether the person who received it actually drove.
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解説
道路交通法の酒類提供の罰則は、酒を出された人が基準以上のアルコールを体に保有する状態で実際に車両等を運転した場合に限られます。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。…当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限る
出典: 道路交通法 第百十七条の三の二 · 昭和35年法律第105号
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