歩道を通行する歩行者は、普通自転車通行指定部分があるときは、そこをできるだけ避けて通行するよう努めなければならない。
When walking on a sidewalk that has a section designated for bicycles, pedestrians should make an effort to avoid that section as much as possible.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第10条第3項は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、歩行者等はその部分をできるだけ避けて通行するよう努めなければならないと定めています。禁止ではなく努力義務です。
原文
前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、普通自転車通行指定部分(第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第十七条の二第二項において同じ。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
出典: 道路交通法 第十条(通行区分) · 昭和35年法律第105号
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