夜間に自動車が道路を通行するときは、前照灯だけをつければよく、車幅灯や尾灯、番号灯はつけなくてよい。
At night a car only needs its headlights on; the clearance lamps, tail lamps and licence-plate lamp may stay off.
この文は「× 誤り」
解説
第18条第1項第1号は、自動車について前照灯のほか車幅灯・尾灯・番号灯(乗合自動車は室内照明灯も)をつけるよう定めています。
原文
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
出典: 道路交通法施行令 第十八条(道路にある場合の灯火) · 昭和35年政令第270号
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