自転車などの軽車両は、夜間に道路を通行するときも灯火をつける必要はない。
Light vehicles (keisharyo — bicycles, handcarts and other non-motorised vehicles) do not need any lamp when travelling on the road at night.
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解説
第18条第1項第5号は、軽車両も公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしています。
原文
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯五軽車両公安委員会が定める灯火
出典: 道路交通法施行令 第十八条(道路にある場合の灯火) · 昭和35年政令第270号
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