仮免ドリル

他の車を牽引しているときは、尾灯と番号灯をつけなくてもよい。

When you are towing another vehicle, you are not required to show your tail lamps or licence-plate lamp.

この文は「○ 正しい」

解説

第18条第3項第1号により、他の車両を牽引する場合は尾灯及び番号灯の点灯を要しません。

原文

3車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。一他の車両を牽引する場合尾灯及び番号灯二他の車両に牽引される場合前照灯

出典: 道路交通法施行令 第十八条(道路にある場合の灯火) · 昭和35年政令第270号

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