運転者は、チャイルドシート(幼児用補助装置)を使っていない幼児を乗せて自動車を運転してはならない。
You must not drive with a young child (under six) who is not secured in a child seat (child restraint device).
この文は「○ 正しい」
解説
第3項は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならないと定めています。病気などやむを得ない理由がある場合は例外です。
原文
3自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
出典: 道路交通法 第七十一条の三(普通自動車等の運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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